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遺産分割協議書の作成と居宅の相続登記を依頼された事例
相続にあまりお金をかけられないとの理由で、遺産分割協議書の作成と居宅の相続登記を依頼されたお客様がいました。当初は、居宅の遺産分割協議書のみを希望されていましたが、「子や孫の代に負担がかからないよう、遺産分割協議書だけでも作成されることをおすすめします」とご提案したところ、納得していただけました。
もし、金銭的な理由で不動産の相続登記手続きを先延ばしにしたいと考えられたとしても、一度作成した遺産分割協議書は有効ですので、必ず役に立ちます。