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相続
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料金一覧
相 続 関 連 | 業務内容 | 金額 | 備考 | ||
相続関係説明図/ 法定相続一覧図の作成 | ¥30,000 | 3名様まで | |||
¥10,000 | 相続人1名追加につき | ||||
財産目録作成 | ¥10,000 | 遺産の評価額が1000万円以上の場合、30000円 | |||
遺産分割協議書/ 遺産分割協議証明書作成 | ¥50,000 | 総額1000万円未満 | |||
¥70,000 | 総額1000万以上~5000万円未満 | ||||
¥100,000 | 総額5000万円以上 | ||||
金融機関解約・名義変更 (1行につき) | ¥10,000 | 残高100万円以上の場合、2万円 | |||
各相続人への送金額計算 | ¥30,000 | 各相続人への分割額の算出及び 送金サポートを含む。 | |||
オ プ シ ョ ン | 相続分譲渡証明作成 | ¥10,000 | 遺産分割協議に参加しない場合 (相続人1人当り) | ||
証券保管振替機構の調査 | ¥10,000 | 上場株式に係る口座の調査 | |||
信用情報機関の調査 | ¥20,000 | 債務、ローン等の調査 | |||
生命保険の調査 (1法人につき) | ¥10,000 | ||||
未登記家屋、 農地・山林の 届出 | ¥7,000 | 役所に届け出ます。 新納税義務者1名加につき | |||
納税義務者の 変更届 | ¥7,000 | 役所に届け出ます。 新納税義務者1名加につき | |||
登記費用 | 見積による | 委任される場合は、 司法書士に見積りを依頼します。 | |||
完了報告書の 作成 | ¥5,000 | 報告書の厚さが3cm以上の場合、1万円 | |||
付随する手続(相続税関連費用等) | 見積による | 相続税に関するご依頼は、 税理士を紹介致します。 |
※受任業務の報酬額は表において標準額を示しておりますが、数量・業務量・難易度・処理に要した期間等により変動しますので、別途お見積りを作成いたします。(お見積りは、無料です。) なお、ご依頼内容によっては、割増料金になる場合もあります。 なお、この報酬額には、行政書士業務以外の登記に係る司法書士費用や公正証書作成に係る公証人手数料などは含まれておりません。 必要な場合には、司法書士や公証人からお見積りを得て、提示いたします。受任業務の報酬額は下表において標準額を示しておりますが、数量・業務量・難易度・処理に要した期間等により変動しますので、別途お見積りを作成いたします。(お見積りは、無料です。)
※ご依頼内容によっては、割増料金になる場合もあります。なお、この報酬額には、行政書士業務以外の登記に係る司法書士費用や公正証書作成に係る公証人手数料などは含まれておりません。 必要な場合には、司法書士や公証人からお見積りを得て、提示いたします。
※委任状が必要なものには赤色マークがついてます。
相続関連 | 業務内容 | 金額 | 備考 | ||
相続関係説明図/ 法定相続一覧図の作成 | ¥30,000 | 3名様まで | |||
¥10,000 | 相続人1名追加につき | ||||
財産目録作成 | ¥10,000 | 遺産の評価額が1000万円以上の場合、30000円 | |||
遺産分割協議書/ 遺産分割協議証明書作成 | ¥50,000 | 総額1000万円未満 | |||
¥70,000 | 総額1000万以上~5000万円未満 | ||||
¥100,000 | 総額5000万円以上 | ||||
金融機関解約・名義変更 (1行につき) | ¥10,000 | 残高100万円以上の場合、2万円 | |||
各相続人への送金額計算 | ¥30,000 | 各相続人への分割額の算出及び送金サポートを含む。 | |||
オプション | 相続分譲渡証明作成 | ¥10,000 | 遺産分割協議に参加しない場合(相続人1人当り) | ||
証券保管振替機構の調査 | ¥10,000 | 上場株式に係る口座の調査 | |||
信用情報機関の調査 | ¥20,000 | 債務、ローン等の調査 | |||
生命保険の調査(1法人につき) | ¥10,000 | ||||
未登記家屋、 農地・山林の 届出 | ¥7,000 | 役所に届け出ます。新納税義務者1名加につき | |||
納税義務者の 変更届 | ¥7,000 | 役所に届け出ます。新納税義務者1名加につき | |||
登記費用 | 見積による | 委任される場合は、司法書士に見積りを依頼します。 | |||
完了報告書の 作成 | ¥5,000 | 報告書の厚さが3cm以上の場合、1万円 | |||
付随する手続(相続税関連費用等) | 見積による | 相続税に関するご依頼は、税理士を紹介致します。 |